まず医療法により「病院」の定義は「20床以上の入院施設を持つ医療機関」とされています。つまり入院患者のベットが
20以上必要で、比較的規模の大きい医療機関を指します。で「診療所」や「医院」等は「19床未満のもの」となっていまが、
「診療所」や「クリニック」「医院」の名称の定義はありません。
因みに医療法第四条「総合病院」の定義は・・・・ 「病院であって、患者百人以上の収容施設を有し、その診療科名中に
内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻いんこう科を含み、且つ、第二十二条各号に規定する施設を有するものは、
その所在地の都道府県知事の承認を得て総合病院と称することができる。」となっています。
第二十二条各号は長い文章なので要約すると、「集中治療室、講義室、病理解剖室、研究室、化学、細菌及び病理の検査施設、
その他いろいろ」を併設していないとだめ」、と言うことらしいです。
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